2014年5月28日水曜日

林業機械の危険防止設備

平成25年の労働安全衛生規則改正にともない、林業機械への危険防止設備の装備が義務付けられました。平成26年12月1日施工なので、それまでに林業機械保有者は対応する必要があります。

主な対象機械は車両系木材伐出機械となります。

  • 伐出機械(フェラーバンチャ、ハーベスタ、プロセッサ、木材グラップルなど)
  • 走行集材機械(フォワーダ、スキッダなど)
  • 架線集材機械(タワーヤーダ、スイングヤーダ、集材ウィンチ機など)

これらの機械について下記のような設備を平成26年12月1日までに装備する必要があります。

1.前照灯
ライトです。

2.ヘッドガード
原木等の落下から運転者を守るために設置します。ただし、原木等を運転位置より高く持ち上げない場合は接地の義務がないそうです。またROPS構造を備えている場合は設置義務はないそうです。

3.防護柵
原木の飛来等から運転者を守るために設置します。設置方法としては防護柵を取り付ける、運転席の窓ガラスをポリカーボネートにする、窓ガラスに保護フィルムを張る、などが挙げられています。

これらの設備について装備する場合、条件を満たせば補助金を利用することができます。
ざっくりした条件としては


  • 2014年5月末までにすでに導入済みの機械で、危険防止設備がないもの


となります。
すでにヘッドガード等が装備されている林業機械は対象外となります。また6月以降に導入される機械も補助対象外となります。

補助金は取り付け費用の半分までで、前照灯は上限5万円、ヘッドガードは上限10万円、防護柵は上限15万円となっています。

申請方法および詳細については各地域の助成事業窓口で確認できます。
以下は一部地域の窓口です。








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