2014年5月23日金曜日

安全衛生特別教育について

平成25年に労働安全衛生規則が改定され林業の現場で使用する機械について、使用する場合には特別教育が必要となりました。

関連文章

ものすごく乱暴に要約すると、山で使用する機械(木を切る機械、集材する機械、架線などで集材する機械)を操縦するには特別教育を受けないとダメです、と言うもの。

これは平成26年12月1日から施工となるので、平成26年12月1日以降、この特別教育を受講していないと山でプロセッサやハーベスタ、フォワーダやタワーヤーダを操縦できないことになります。

では、どこでその特別教育を受けれるかと言うと北海道の場合は以下のような団体が開催する講習会で受講することができます。他の地域でも機械化林業協会や林災防の各支部が開催していると思います。


講義は林業機械化協会が作成したテキストを使用します。
講義内容は法令の確認や現場での注意事項なので、特に面白いことはないです。受講後に運転免許所サイズの受講証がもらえます。作業時にはこれを携帯する義務があります。

なお、林業事業体が受講する場合には補助金がでます。補助金については北海道森林整備担い手支援センターから申請します。



こちらは林業事業体だけでなので、メーカーや整備工場は対象外です。特別講習自体はメーカーや整備工場も受講義務があるんですけどね。











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