2014年5月28日水曜日

林業機械の危険防止設備

平成25年の労働安全衛生規則改正にともない、林業機械への危険防止設備の装備が義務付けられました。平成26年12月1日施工なので、それまでに林業機械保有者は対応する必要があります。

主な対象機械は車両系木材伐出機械となります。

  • 伐出機械(フェラーバンチャ、ハーベスタ、プロセッサ、木材グラップルなど)
  • 走行集材機械(フォワーダ、スキッダなど)
  • 架線集材機械(タワーヤーダ、スイングヤーダ、集材ウィンチ機など)

これらの機械について下記のような設備を平成26年12月1日までに装備する必要があります。

1.前照灯
ライトです。

2.ヘッドガード
原木等の落下から運転者を守るために設置します。ただし、原木等を運転位置より高く持ち上げない場合は接地の義務がないそうです。またROPS構造を備えている場合は設置義務はないそうです。

3.防護柵
原木の飛来等から運転者を守るために設置します。設置方法としては防護柵を取り付ける、運転席の窓ガラスをポリカーボネートにする、窓ガラスに保護フィルムを張る、などが挙げられています。

これらの設備について装備する場合、条件を満たせば補助金を利用することができます。
ざっくりした条件としては


  • 2014年5月末までにすでに導入済みの機械で、危険防止設備がないもの


となります。
すでにヘッドガード等が装備されている林業機械は対象外となります。また6月以降に導入される機械も補助対象外となります。

補助金は取り付け費用の半分までで、前照灯は上限5万円、ヘッドガードは上限10万円、防護柵は上限15万円となっています。

申請方法および詳細については各地域の助成事業窓口で確認できます。
以下は一部地域の窓口です。








2014年5月23日金曜日

安全衛生特別教育について

平成25年に労働安全衛生規則が改定され林業の現場で使用する機械について、使用する場合には特別教育が必要となりました。

関連文章

ものすごく乱暴に要約すると、山で使用する機械(木を切る機械、集材する機械、架線などで集材する機械)を操縦するには特別教育を受けないとダメです、と言うもの。

これは平成26年12月1日から施工となるので、平成26年12月1日以降、この特別教育を受講していないと山でプロセッサやハーベスタ、フォワーダやタワーヤーダを操縦できないことになります。

では、どこでその特別教育を受けれるかと言うと北海道の場合は以下のような団体が開催する講習会で受講することができます。他の地域でも機械化林業協会や林災防の各支部が開催していると思います。


講義は林業機械化協会が作成したテキストを使用します。
講義内容は法令の確認や現場での注意事項なので、特に面白いことはないです。受講後に運転免許所サイズの受講証がもらえます。作業時にはこれを携帯する義務があります。

なお、林業事業体が受講する場合には補助金がでます。補助金については北海道森林整備担い手支援センターから申請します。



こちらは林業事業体だけでなので、メーカーや整備工場は対象外です。特別講習自体はメーカーや整備工場も受講義務があるんですけどね。











WOOD JOB を見てきた

WOOD JOB を見てきたので感想を。

まず率直な感想として、映画として見そていて面白かったです!
笑いあり、感動ありで2時間見ていてまったく飽きませんでした。


林業抜きにしても知り合いにお勧めできます。

では、肝心の林業のほうはどうかと言えば、こちらも予想以上にしっかりと作られている感じがしました。
映画なので多少誇張している部分はありますが、初めて木が倒れる現場を見たときの感動とか森の良さが伝わってきました。銘木市のやり取りもいいですね。

ただ、やはり本州の林業だなと感じる部分もありました。この映画を見て北海道の林業へ入るとちょっと違和感があるかも。木の種類がそもそも違いますし、映画のモデルになった三重県のように先祖代々受け継いでいる山と言うのもまだ少ないですし。

細かいところは抜きにしても、林業とはどういうものか、どんな仕事をしているのか、などのイメージはわきやすいと思います。

ちなみにチェーンソーは STIHL でした。劇場で売ってた チェンソーキーホルダー、ちょっと欲しいとかおもったり。