林災防の案内では主に下記の点が変わったそうです。
●木材伐出機械等に係る改正労働安全衛生規則等の改正が行われたことを踏まえ、新たに車両系木材伐出機械(伐木等機械、走行集材機械、架線集材機械)、簡易架線集材装置による作業の安全対策を強化しました。●平成21年に振動障害予防対策が改正されたことを踏まえ、新たにチェーンソー取扱作業指針に関する事項を盛り込み、振動障害予防対策を強化しました。●国の第12次労働災害防止計画を踏まえ、熱中症対策(WBGT値/暑さ指数)の活用を規定するとともに、リスクアセスメントの普及定着のため「簡易リスクアセスメント記録書」の活用を規定しました。●林材業における業務内容、作業方法等が変化してきたことを踏まえ、チェーンソー作業防護衣着用や自己注射器携帯の義務化を規定するとともに、チェーンソーによる伐倒作業に当たり、立入禁止区域の範囲を拡大しました。
すでに適用になっているとのことです。